2012年5月31日木曜日

発生国からの帰国者はどのような対応をうけるか?

発生国からの帰国者はどのような対応をうけるか?

日本政府は海外で新型インフルエンザの流行が発生した際に、
空港や港湾で検疫の強化を行う。
こうした対応で国内への侵入を防ぐことはできないが、
新入を遅延させることは可能とされている。
新型インフルエンザの発生国からの帰国者は、
この政府の方針に沿った対応を受けることになります。
検疫の強化は原則としてWHOが新型インフルエンザの発生を
宣言してから行われますが、宣言前でも日本政府が新型発生の
可能性が高いと判断した時点から実施されます。
戦役は原則として機内もしくは船内で行われ、
具体的には健康質問表への記入を依頼するとともに、
サーモグラフィーなどで体温を測定し有症者を発見する。


新型インフルエンザを疑う患者がいた場合、
検体を採取後、患者はただちに指定医療機関に搬送される。
検査で診断が確定すれば隔離措置がとられる。
診断が確定しなければ一定期間停留され、健康監視を受ける。
疑い患者の同行者や機内で近くに着座した者は
濃厚接触者として扱われ、疑い患者の検査結果が判明するまでは
空港内などで待機し、確定したら停留施設に
検疫所長が定めた期間内収容され健康監視を受けます。
(この期間は、最大10日間としています。)